
廃棄物処理法において、産業廃棄物と定義されるものの一つに「がれき類」があります。
がれき類と言っても、具体的にはわからないという方も多いと思います。
がれき類の定義は?
廃棄物処理法で定められているがれき類とは、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」のことです。
工作物とは、簡単に言えば建物や道路など、人の手によって土地に固定して設置・建設されたものになります。
がれき類の具体例は?
住宅やビルを建てたり壊したりした時に出るコンクリートやレンガ、道路の改修などの際に出たアスファルトなどが、がれき類の具体例として挙げられます。
コンクリートくずとの違いは?
がれき類に似た産業廃棄物の種類に「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず」があります。
がれき類とコンクリートくずとの違いは、建設工事によって生じたかどうかが判断のポイントです。
建設工事で発生したコンクリートはがれき類、それ以外で生じたコンクリートはコンクリートくずとして扱われます。
廃棄物の種類に迷った時は、それがどのような手段で生じたのかを確認すると良いと思います。
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