
はじめに:なぜ「変更手続き」が必要か?
産業廃棄物の収集運搬業(以下「産廃収運業」)の許可を一度取得すれば安心――そう思っていても、事業環境の変化や拡大、体制の見直しなどで、許可の“記載事項”に変更が必要になることがあります。
ただし、単なる「変更」でも、内容によっては“届出”で済むものもあれば、“変更許可申請”をしなければならないものもあります。
この違いを知らずに手続きを怠ると、最悪、許可取り消しや罰則となるリスクもあります。
そこで本記事では、
- 変更手続きが必要なケース
- 届出だけで済むケースと、許可変更が必要なケースの違い
- 実際に必要な書類・コスト・所要時間
- 手続き成功のポイント
を解説します。
記事を読めば、「どのような変更が届出で済むか」「どのような変更は許可変更が必要か」まで手に取るように分かるようになります。
基本知識:産廃収運許可と「変更手続き」
1‑1 産業廃棄物収集運搬業の許可制度
まず押さえておきたいのは、産業廃棄物収集運搬業には、「都道府県知事の許可(または政令市・指定市など)」が原則的に必要という点です。
許可を受けた内容には、「事業者名」「所在地」「代表者」「取り扱う廃棄物の種類」「積替え・保管の有無」「使用車両」などが記載されます。
許可は無期限ではなく、通常 5年ごと に更新を要する制度になっています。
また、許可取得後に記載事項に変更が生じた場合には、適切な手続きをしなければなりません。
これが「変更届出」または「変更許可申請」です
1‑2 変更届出 vs 変更許可申請:制度上の違い
変更届出
代表者・名称・住所・役員・使用車両など、許可証記載事項の変更
変更許可申請
廃棄物の種類追加など
具体的には、たとえば「収集できる廃棄物の種類を増やす」などは、変更許可を取らなければならない典型例です。
一方で、代表者交代、名称変更、所在地移転、車両の入れ替えなどは、届出で足りるケースが一般的です。
なお、許可変更申請を行う際には、変更届出だけでは足りない書類や審査が必要になり、手続きが複雑・時間を要するため、専門家の支援を使う事例も多いです。
「変更が必要となる典型ケース」一覧
以下は、実務でよく発生する「変更を要するパターン」です。これらを機に、手続き漏れがないか確認しておきましょう。
1.扱う廃棄物の種類を追加したい
例:産廃の中でさらに種類を追加
→ 変更許可申請が必要。
2.法人名・代表者・所在地・事務所の移転
→ 変更届出。
特に代表者変更、名称変更、住所変更は届出で対応可能なことが多い。
3.使用車両の追加または入れ替え
→ 届出で済むことが一般的。
4.役員・株主・使用人(政令で定める使用人等)の追加・交代
→ 届出で可能なことが多い。
これらのケースで、自社だけで正しく判断できなければ、専門サービスを活用するのが安全です。
変更手続きに必要な書類・費用・所要時間(比較)
以下は、多くの都府県での標準的な目安です。都道府県によって手数料・必要書類は異なるため、最終的には各自治体の案内を確認する必要があります。
3‑1 必要書類(変更届・変更許可共通および追加)
一般的に必要となる主な書類は以下の通りです:
- 変更届または変更許可申請書
- 現許可証の写し(原本提示を求められることも)
- 変更後の会社登記事項証明書(法人の場合)/住民票変更後の証明(個人事業主)
- 変更後の車検証写し・車両写真
- 講習会修了証(必要に応じて)
- 事業計画書(変更申請時)
- 欠格要件該当の有無に関する誓約書
3‑2 手数料・証紙
変更手続きにかかる手数料(証紙代)は各都道府県で異なります。
多くの県では収集運搬業では70,000円〜90,000円。
なお、変更届出のみ の場合は、手数料を要しない自治体も多くあります。
3‑3 所要時間・処理期間
変更届出だけの場合、比較的短期間で処理されることが多く、内容に問題がなければ数日から1〜2週間程度で受理される場合があります。
一方、変更許可申請になると、審査が行われ、現地調査や補正要求が入るケースも多く、60日〜90日程度を要する自治体もあります。
手続き成功のための実践ポイントと注意点
手続きがスムーズにいくように、以下のポイントに注意してください:
1.資料は過不足なく、丁寧に作成
2.講習会修了証の有効性・期限を確認
変更申請を伴う場合、講習会の修了証が求められる場合があります。
3.補正対応と早期対応を前提に余裕を持つ書類提出
役所から補正指示が来ることが多いため、余裕を持ったスケジュールで提出。
補正要求には迅速に応える体制を整えておく。
4.手数料・証紙の最新情報確認
手数料は改定されることがあるため、最新の自治体案内を必ず確認。
5.複数自治体対応時の重複確認
複数の都道府県で許可を持っている場合、各自治体ごとに変更手続きが必要かどうか確認する必要があります。
まとめ:最適な手続きを選び、リスクを最小化しよう
「産業廃棄物収集運搬業 許可 変更手続き」については、単なる届出で済むものから、許可変更申請が不可避なものまで、対応要件は多岐にわたります。
手続きを誤ると、許可取り消し・罰則・事業停止といった重大なリスクもはらんでいます。
しかし、適切な支援サービスを選び、事前相談や資料準備を丁寧に行えば、スムーズに手続きを進めることが可能です。
料 金
ご依頼の流れ
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ヒアリングの内容をもとに、お客様にあったベストなプランのご提案とお見積りを作成いたします。
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ご入金
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時のお支払いをお願いしております。
許可申請のための書類収集および書類作成
ご依頼いただいたプラン内容にて業務を実施いたします。
許可、お手続き完了
新規許可の場合、申請後60日程度で許可が取得できます。
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