
欠格要件
いわゆる欠格要件については、各種証明書及び警察を含めた関係機関への照会等により審査されます。(対象:法人の役員・株主・出資者・政令で定める使用人)
申請者は法第14条第5項第2号イ~へに該当しないことが必要です。
該当者がいる場合には、許可されません。
また、許可後において該当することが発覚した場合には、許可の取消処分がなされます。
申請後に、調査が行われる為、申請手数料は返還されません。
欠格事由
1.成年被後見人、被保佐人、自己破産の申立て中で裁判所の決定が出ていない人
2.禁固以上の刑となり、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を過ぎていない人
3.廃棄物処理に関わる次の法令等に違反し、罰金以上の刑となり、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を過ぎていない人
廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染および海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)、刑法第204条(傷害)、刑法第206条(現場助勢)、刑法第208条(暴行)、刑法第208条の2(凶器準備集合および結集)、刑法第222条(脅迫)、刑法第247条(背任)、暴力行為など処罰に関する法律
4.次の許可を取消しされ、その取消しの日から5年を過ぎていない人
一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
浄化槽法第41条第2項による許可の取消し
5.法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律で規定された暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を過ぎていない人
7.産業廃棄物収集運搬業に関して不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある人
料 金
ご依頼の流れ
- Flow -
お問い合わせ
メールフォームまたはお電話にてお問い合わせくださいませ。LINEからもご相談いただけます。
ヒアリング
お電話、zoom、 LINEなどで担当者がお客様のご要望や許可の要件などを無料診断いたします。
ご提案・お見積り
ヒアリングの内容をもとに、お客様にあったベストなプランのご提案とお見積りを作成いたします。
ご契約・ご依頼
上記のご提案にご納得いただきましたら正式なご依頼となります。
ご入金
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時のお支払いをお願いしております。
許可申請のための書類収集および書類作成
ご依頼いただいたプラン内容にて業務を実施いたします。
許可、お手続き完了
新規許可の場合、申請後60日程度で許可が取得できます。
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