
産業廃棄物収集運搬業を始めるためには、各都道府県知事の「許可」を取得する必要があります。
このとき、多くの事業者が疑問に思うのが
「許可取得の際に講習は受けないとダメなのか?」
という点です。
これから産業廃棄物収集運搬業に参入したい企業や個人事業主に向けて、わかりやすくまとめました。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得に講習は必要?
結論から言うと、原則として講習の受講は必須です。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には「産業廃棄物処理業講習会(新規講習)」の修了証が必要となります。
講習の位置づけ
- 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催
- 「新規講習」を修了し、修了証を添付することで申請可能
- 許可の有効期限(5年)が切れる際には「更新講習」の受講が必要
つまり、講習を受けない限り申請自体が受理されないのが基本ルールです。
講習を受けなくてもよいケースはある?
一部のケースでは、講習を受けなくても申請が可能な場合があります。
- すでに他県で収集運搬業の許可を持っている場合(講習修了証を流用可能)
ただし、これらは例外的であり、初めて取得する事業者のほとんどが講習受講を必要とすると考えて差し支えありません。
講習を受ける流れ
- JWセンターの公式サイトから申し込み
- 受付期間に注意。枠が埋まりやすい。
- オンラインもしくは対面で受講(2日間程度)
- 法律や処理方法、安全管理などを学ぶ
- 最後に確認テストあり
- 修了証を取得
- 許可申請書に添付して提出
講習を受けないとダメ?──理由を整理
- 許可申請には「講習修了証」が必須添付書類
- 講習なし=申請不受理
- 運搬業務を無許可で行えば「無許可営業」となり、懲役・罰金などの罰則
結論:講習を受けないと事業そのものを始められないということです。
許可取得後も講習は続く?
許可は 5年ごとの更新制 です。
更新時には再び「更新講習」の修了証が必要となります。
つまり、産業廃棄物収集運搬業を続ける限り、定期的に講習を受けることは避けられないのです。
まとめ
- 「産業廃棄物収集運搬業 許可取得」には 講習受講が原則必須
- 講習なしでは申請できない=事業も始められない
- 更新時も講習が必要なため、長期的に付き合うことになる
「講習を受けないとダメ?」と迷っている方は、まずは無料相談をご利用ください。
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