
産業廃棄物の収集運搬車両には、義務事項が定められています。
収集運搬車の「表示・書面備え付け義務」を紹介します。
車両表示
法令では、定められた事項を「車体の両側面に鮮明に表示する」と規定されています。
収集運搬業者が委託を受けて運搬する場合は以下の3つを表示します。
● 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
● 収集運搬業者名
● 許可番号(下6桁に限る)
表示は車体に直接プリントしなくても、記載のあるマグネットシートなどを貼るだけでも構いません。
マグネットシートなら収集運搬時にのみ貼ればよいため、運用しやすいでしょう。
書類携帯
収集運搬業者が委託を受けて運搬する場合は、以下の2つの書類を携帯してください。
● マニフェスト(産業廃棄物管理票)
● 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
また委託を受けた収集運搬業者が運搬する場合で、電子マニフェストを使用しているときは、追加で以下の書類の携帯が必要です。
● 次の情報が記載された電子マニフェスト受渡確認票(電子情報も可)
・運搬する産業廃棄物の種類、数量
・運搬する産業廃棄物を積載した日
・積載した事業場の名称、連絡先
・運搬先の事業場の名称、連絡先
・その運搬を委託した者の氏名または名称
● 電子マニフェスト加入証の写し
● 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
料 金
ご依頼の流れ
- Flow -
お問い合わせ
メールフォームまたはお電話にてお問い合わせくださいませ。LINEからもご相談いただけます。
ヒアリング
お電話、zoom、 LINEなどで担当者がお客様のご要望や許可の要件などを無料診断いたします。
ご提案・お見積り
ヒアリングの内容をもとに、お客様にあったベストなプランのご提案とお見積りを作成いたします。
ご契約・ご依頼
上記のご提案にご納得いただきましたら正式なご依頼となります。
ご入金
お見積り額に基づき請求書を発行いたします。着手時のお支払いをお願いしております。
許可申請のための書類収集および書類作成
ご依頼いただいたプラン内容にて業務を実施いたします。
許可、お手続き完了
新規許可の場合、申請後60日程度で許可が取得できます。
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