
廃棄物処理法に違反した場合 、重い罰則が科せられます。
例えば、法人に対する罰金では最大3億円の罰金を科すと第32条の1で規定されています。
日本の法律で3億円もの罰金を科すものはあまり他に例がありません。
ではどのような違反にどの程度の罰則が科せられるのでしょうか。
違反別に廃棄物処理法の罰則を紹介します。
無許可営業
無許可営業とは 、都道府県や政令市の許可を得ずに廃棄物の収集・運搬・処分することです。
無許可で廃棄物処理業を営業した場合、廃棄物処理法第25条1項1号の定めに従い、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
また法人の代表者や従業員が、法人の業務として無許可営業した場合には、廃棄物処理法第32条1号によって罰金の上限が3億円以下に引き上げられます。
料 金
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